「ものづくり補助金」の正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。
以下は4月19日に更新された「令和5年度募集 15次締切分」(申請期間:2022年4月19日(水)~7月28日(金))の公募要領の概要です。
目次 |
1.14次締切分との主な変更点
13次締切分にて大きな変更がありましたが、14次締切分からの大きな変更はありません。
2.事業の目的
※14次締切分からの変更はありません。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援することを目的とする。
3.申請要件
※14次締切分からの変更はありません。
下表はの通常枠・デジタル枠・グリーン枠のみ取りまとめたものです。他の枠は公募要領をご参照ください。
企業要件 |
日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者等(個人事業事業主を含む) ※応募締切日前10ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者及び応募締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者を除く。 ※過去3年間に、2回以上ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業の交付決定を受けた事業者を除く。 |
取組要件 |
<通常枠>以下の1)~3)をすべて満たす必要がある。 1)<基本要件>以下の3つの要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定していること。 2)補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。 3)交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了すること。 4)デジタル枠については、上記1)~3)に加えて、以下の①~③のすべての要件に合致するものであること。 ②経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。 5)グリーン枠については、上記1)~3)に加えて、以下の①~⑤のすべての要件に合致するものであること。 |
4.事業の内容
※14次締切分からの変更はありません。
下表は通常枠・デジタル枠・グリーン枠のみ取りまとめたものです。他の枠は公募要領をご参照ください。
補助上限額 |
■補助上限額 <グリーン枠> ~スタンダード類型~ ~アドバンス類型~ ■大幅賃上げに係る補助上限額引上 |
補助率 |
<通常枠> <デジタル枠><グリーン枠> |
対象経費 |
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用料、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
設備投資 | 必須(単価50万円(税抜)以上) |
5.主な加点項目
※14次締切分からの変更はありません。
成長性加点 | 有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者 |
政策加点 |
・創業・第二創業後間もない事業者(5年以内) ・デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況(デジタル枠のみ、以下のA~D) |
災害等加点 |
有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者 |
賃上げ等加点 |
①事業計画期間(補助事業完了年度の翌年度以降)における給与支給総額と事業場内最低賃金をそれぞれ以下(ア)もしくは(イ)の通りとする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者 (ア) (イ) ②被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合 |
6.減点項目
※14次締切分からの変更はありません。
応募締切日から過去3年間に、ものづくり補助金の交付決定を1回受けている場合
(過去3年間に、既に2回以上交付決定を受けた事業者は申請対象外となります。)
7.今回の公募スケジュール
公募開始 | 令和5年4月19日(木)17時 |
申請受付 | 令和5年5月12日(金)17時 |
応募締切 | 令和5年7月28日(金)17時 |
採択発表 | 令和5年9月中旬頃(予定) |
8.再応募・再審査
※14次締切分からの変更はありません。
1~14次締切で不採択だった方は、15次締切に再度ご応募いただくことが可能です。
9.今後の公募スケジュール
令和6年度(令和7年3月)まで概ね3ヶ月1回のペースで切れ目なく公募される予定です。
10.申請方法
※14次締切分からの変更はありません。
電子申請システムでのみ受け付けることとなり、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。なお、アカウントの取得には2週間程度を要することとなります。
11.取組要件の実効性の担保
※14次締切分からの変更はありません。
1)申請時点において、申請要件を満たす賃金引上げ計画を策定していることが必要だが、交付後に策定していないことが発覚した場合には、補助金返還が求められます。
2)事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合に、導入した設備等の簿価または時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還が求められます。
ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還は求められません。
また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認められます。
3)事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められます。
ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められません。
12.補助事業完了後5年間の報告義務
※14次締切分からの変更はありません。
1)補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告する必要があります。
2)事業化状況の報告から、本補助事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。ただし、以下の場合には、収益納付が免除されます。
<収益納付が免除される場合>
①事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合
②以下のような十分な賃上げによって公益に相当程度貢献した場合
・年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合
・最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等
13.個人事業主が医療法人になった場合の取扱い
※14次締切分からの変更はありません。
補助金の受取後、機器の耐用年数期間内に医療法人化すると、財産処分の扱いとなり、補助金額の一部を返還することになります。
14.その他
・実施主体は中小企業庁です。
・毎回の採択率は50~60%程度です。
・平成30年度補正予算までの公募回数は年1~2回でした。
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