「ものづくり補助金」の正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。
以下は令和2年度募集 2次締切分(令和元・2年度補正)(公募締切:2020年5月20日)の公募要領です。
なお、本公募の「一般型(特別枠)」は、令和2年度補正予算に係る事業であることから、予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、補正予算成立前に募集手続きが行われているものです。
目次 |
1.1次公募との主な変更点
1)新型コロナウイルス感染症対策への対応を追加した「一般型(特別枠)」が新設されました。
2)一般型(特別枠)において、補助対象経費に広告宣伝・販売促進費が追加されました。
2.事業の目的
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援することを目的とする。
また、新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「特別枠」を新たに設け、優先的に支援する。
3.申請要件
企業要件 |
中小企業者(個人事業事業主を含む)及び特定非営利活動法人 ※申請締切日前10ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者を除く。 |
取組要件 |
以下の1)かつ2)かつ3) 2)特別枠については、補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する投資であること。 3)以下の3つの要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。 |
4.事業の内容
今回公募する事業類型は一般型のみとなる。
<一般型>
中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」または「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援。
補助額 | 100万円~1,000万円 |
補助率 |
【通常枠】 【特別枠】 |
対象経費 |
【通常枠】 【特別枠】 |
設備投資 | 必須(単価50万円(税抜)以上) |
5.加点項目
※1次締切分からの変更なし。
以下の最大6項目の加点が可能(添付書類は最大5点)となる。
成長性加点 | 「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した(取得予定の)事業者」 |
政策加点 | 「小規模事業者」または「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」 |
災害等加点 |
①「新型コロナウイルスの影響を受けて、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資等に取り組む事業者」または「令和元年度房総半島台風(台風15号)等及び令和元年度東日本台風(台風19号)の被災事業者(激甚災害指定地域に所在する者に限る)」 ②「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した(取得予定の)事業者」 |
賃上げ等加点 |
①「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」または「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」 ②「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」 |
6.減点項目
※1次締切分からの変更なし。
過去3年間に、ものづくり補助金の交付決定を受けていた場合、交付決定の回数に応じて減点する。
7.今回の公募スケジュール
公募開始 | 令和2年3月31日(火)17時 |
申請受付 | 令和2年4月20日(月)17時~ |
応募締切 | 令和2年5月20日(水)17時 |
採択発表 | 令和2年6月末目途 |
8.再応募・再審査
1)1次締切で不採択だった方は、2次締切に再度ご応募いただくことが可能です。1次締切で採択だった方は、補助率引き上げ等の措置はありませんが、辞退を事務局に申し出れば、2次締切の特別枠への申請は可能です。
2)特別枠の要件を満たす申請は、特別枠で不採択の場合、通常枠で加点の上、再審査されます。
9.令和2年度内の締切予定
2次締切後も申請受付を継続し、以下のとおりの締切を設け、それまでに申請のあった分を審査し、随時、採択発表を行う。
3次締切:令和2年8月
4次締切:令和2年11月
5次締切:令和3年2月
10.申請方法
※1次締切分からの変更なし。
電子申請システムでのみ受け付けることとなり、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となる。なお、アカウントの取得には2週間程度を要することとなる。
11.取組要件の実効性の担保
※1次締切分からの変更なし。
1)申請時点において、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要だが、交付後に表明していないことが発覚した場合には、補助金返還が求められる。
2)事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合に、導入した設備等の簿価または時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還が求められる。
ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還は求められない。
また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。
3)事業計画中の毎3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合に、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められる。
ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められない。
12.補助事業完了後5年間の報告義務
※1次締切分からの変更なし。
1)補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告する必要があります。
2)事業化状況の報告から、本補助事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。ただし、以下の場合には、収益納付が免除されます。
<収益納付が免除される場合>
①事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合
②以下のような十分な賃上げによって公益に相当程度貢献した場合
・年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合
・最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等
13.その他
・実施主体は中小企業庁です。
・これまでの公募回数は年1~2回でした。
・毎回の採択率は30~40%程度です。
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