「ものづくり補助金」の正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。

以下は令和2年度募集 3次締切分(令和元・2年度補正)(公募締切:2020年8月3日)の公募要領です。

目次
1.2次公募との主な変更点
2.事業の目的
3.申請要件
4.事業の内容
 <一般型
5.加点項目
6.減点項目
7.今回の公募スケジュール
8.再応募・再審査
9.令和2年度内の締切予定
10.申請方法
11.取組要件の実効性の担保
12.補助事業完了後5年間の報告義務
13.その他

ものづくり補助金 取得支援 特設ページ

1.2次公募との主な変更点

1)新型コロナウイルス感染症対策への対応を追加した「一般型(特別枠)」が以下のとおりに分類され、補助率が再編されました。
・A類型:サプライチェーンの毀損への対応 → 補助率2/3以上
・B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換 → 補助率3/4以上
・C類型:テレワーク環境の整備 → 補助率3/4以上

2)一般型(事業再開枠)が新設されました。事業再開枠は、緊急事態宣言の解除を踏まえた、中小・小規模事業者の事業再開を後押しするために、業種別ガイドラインに沿った感染拡大予防の投資に対する定額補助(上限50万円)を別枠で上乗せするものです(事業再開枠を上乗せできるのは、特別枠で採択された事業者のみ)。

3)災害等加点にて、「令和元年度房総半島台風(台風15号)等及び令和元年度東日本台風(台風19号)の被災事業者(激甚災害指定地域に所在する者に限る)」が対象外となりました。

2.事業の目的

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援することを目的とする。

また、新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「特別枠」を新たに設け、優先的に支援する。

さらに、業種別のガイドラインに基づいた感染拡大予防の取組を行う場合は、定額補助・上限50万円を別枠(事業再開枠)で上乗せする。

3.申請要件

企業要件

中小企業者(個人事業事業主を含む)及び特定非営利活動法人

※申請締切日前10ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者を除く。

取組要件

以下の1)かつ2)かつ3)
1)交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)の事業実施期間に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了すること。

2)特別枠については、補助対象経費(事業再開枠の経費を除く)の6分の1以上が、以下の要件に合致する投資であること。
A類型:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例:部品が調達困難になったため部品を内製化、出荷先の営業停止に伴って新規顧客を開拓等)

B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(例:自動精算機・キャッシュレス端末の導入、店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等)

C類型:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム等を含むシンクライアントシステムの導入等)

3)以下の3つの要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
①事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
②事業計画期間において、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
③事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

 

4.事業の内容

今回公募する事業類型は一般型のみとなる。

<一般型>

中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」または「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援する。

補助額 100万円~1,000万円
+50万円(特別枠の場合に限り、事業再開枠の上乗せが可能)
補助率

【通常枠】
■中小企業者(個人事業事業主を含む):
2分の1以内
■小規模企業者・小規模事業者(個人事業事業主を含む):
3分の2以内

【特別枠】
■A類型:3分の2以内
■B・C類型:4分の3以内

【事業再開枠】
定額(10/10、上限50万円)

対象経費

【通常枠】
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用料、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

【特別枠】
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用料、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝費・販売促進費

【事業再開枠】
業種別ガイドラインに基づく感染防止対策費

設備投資 必須(単価50万円(税抜)以上)

 

5.加点項目

以下の最大6項目の加点が可能(添付書類は最大5点)となる。

成長性加点 「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した(取得予定の)事業者」
政策加点 「小規模事業者」または「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」
災害等加点

①「新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために設備投資等に取り組む事業者(特別枠の申請者)※」
※ 特別枠で不採択となり、通常枠で再審査される場合に加点されます。

②「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した(取得予定の)事業者」

賃上げ等加点

①「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」または「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」

②「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」

 

6.減点項目

※1・2次締切分からの変更なし。

過去3年間に、ものづくり補助金の交付決定を受けていた場合、交付決定の回数に応じて減点する。

7.今回の公募スケジュール

公募開始 令和2年5月22日(金)12時
申請受付 令和2年6月10日(水)17時~
応募締切 令和2年8月3日(月)17時
採択発表 令和2年9月末目途

 

8.再応募・再審査

1)1・2次締切で不採択だった方は、3次締切に再度ご応募いただくことが可能です。2次締切の特別枠で採択された方は、交付申請時に、補助率引き上げ(B及びC類型)や事業再開枠上乗せの適用を可能とします。

2)特別枠の要件を満たす申請は、特別枠で不採択の場合、通常枠で加点の上、再審査されます。

9.令和2年度内の締切予定

3次締切後も申請受付を継続し、以下のとおりの締切を設け、それまでに申請のあった分を審査し、随時、採択発表を行う。

4次締切:令和2年11月
5次締切:令和3年2月

10.申請方法

電子申請システムでのみ受け付けることとなり、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となる。なお、アカウントの取得には2週間程度を要することとなるが、感染症等の影響によって通常より長い時間を要する場合がある。

11.取組要件の実効性の担保

※1・2次締切分からの変更なし。

1)申請時点において、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要だが、交付後に表明していないことが発覚した場合には、補助金返還が求められる。

2)事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合に、導入した設備等の簿価または時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還が求められる。
 ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還は求められない。
 また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。

3)事業計画中の毎3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合に、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められる。
 ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められない。

12.補助事業完了後5年間の報告義務

※1・2次締切分からの変更なし。

1)補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告する必要があります。

2)事業化状況の報告から、本補助事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。ただし、以下の場合には、収益納付が免除されます。
<収益納付が免除される場合>
①事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合
②以下のような十分な賃上げによって公益に相当程度貢献した場合
・年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合
・最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等

13.その他

・実施主体は中小企業庁です。
・これまでの公募回数は年1~2回でした。
・毎回の採択率は30~40%程度です。

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