「ものづくり補助金」の正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。
以下は令和2年度募集 4次締切分(令和元・2年度補正)(公募締切:2020年11月26日)の公募要領です。
目次 |
1.3次公募との主な変更点
1)「グローバル展開型」が追加になりました。
2)災害等加点にて、「令和2年梅雨前線豪雨等による災害における被災事業者(激甚災害指定地域に本社若しくは補助事業実施場所が所在する者に限る)」が追加になりました。
2.事業の目的
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援することを目的とする。
また、新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「特別枠」を新たに設け、優先的に支援する。
さらに、業種別のガイドラインに基づいた感染拡大予防の取組を行う場合は、定額補助・上限50万円を別枠(事業再開枠)で上乗せする。
3.申請要件
今回から「グローバル展開型」が追加になりました。
※「一般型」の申請要件は3次締切分からの変更はありません。
企業要件 |
日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者(個人事業事業主を含む)及び特定非営利活動法人 ※グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が海外でも可。 ※申請締切日前10ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者を除く。 |
取組要件 |
以下の1)、2)または3)、4)のすべてを満たすこと。 2)「一般型」の場合 B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換 C類型:テレワーク環境の整備 3)「グローバル展開型」の場合 ②類型:海外市場開拓 ③類型:インバウンド市場開拓 ④類型:海外事業者との共同事業 4)以下の3つの要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。 ①事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加 |
4.事業の内容
今回から「グローバル展開型」が追加になりました。
※「一般型」の事業の内容は3次締切分からの変更はありません。
<一般型>
中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」または「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援する。
補助額 | 100~1,000万円 +50万円(特別枠の場合に限り、事業再開枠の上乗せが可能) |
補助率 |
【通常枠】 【特別枠】 【事業再開枠】 |
対象経費 |
【通常枠】 【特別枠】 【事業再開枠】 |
設備投資 | 必須(単価50万円(税抜)以上) |
<グローバル展開型>
中小企業者等が海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サー ビス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援する。
補助額 | 1,000~3,000万円 |
補助率 |
■中小企業者(個人事業事業主を含む): |
対象経費 |
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用料、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費 |
設備投資 | 必須(単価50万円(税抜)以上) |
5.加点項目
以下の最大7項目の加点が可能(添付書類は最大5点)となります。
※「災害等加点」が3次締切分から変更になっています。
成長性加点 | 「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した(取得予定の)事業者」 |
政策加点 | 「小規模事業者」または「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」 |
災害等加点 |
①「新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために設備投資等に取り組む事業者(特別枠の申請者)※」 ②「令和2年梅雨前線豪雨等による災害における被災事業者(激甚災害指定地域に本社・若しくは補助事業実施場所が所在する者に限る)」 ③「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した(取得予定の)事業者」 |
賃上げ等加点 |
①「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」または「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」 ②「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」 |
6.減点項目
※1~3次締切分からの変更はありません。
過去3年間に、ものづくり補助金の交付決定を受けていた場合、交付決定の回数に応じて減点する。
7.今回の公募スケジュール
公募開始 | 令和2年8月4日(火)17時 |
申請受付 | 令和2年9月1日(火)17時~ |
応募締切 | 令和2年11月26日(木)17時 |
採択発表 | 令和3年1月中目途 |
8.再応募・再審査
1)1~3次締切で不採択だった方は、4次締切に再度ご応募いただくことが可能です。
2)特別枠の要件を満たす申請は、特別枠で不採択の場合、通常枠で加点の上、再審査されます。
9.令和2年度内の締切予定
4次締切後も申請受付を継続し、以下のとおりの締切を設け、それまでに申請のあった分を審査し、随時、採択発表を行います。なお、予定は変更する場合があります。
5次締切:令和3年2月
10.申請方法
電子申請システムでのみ受け付けることとなり、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。なお、アカウントの取得には2週間程度を要することとなるが、感染症等の影響によって通常より長い時間を要する場合があります。
11.取組要件の実効性の担保
※1~3次締切分からの変更はありません。
1)申請時点において、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要だが、交付後に表明していないことが発覚した場合には、補助金返還が求められる。
2)事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合に、導入した設備等の簿価または時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還が求められる。
ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還は求められない。
また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。
3)事業計画中の毎3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合に、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められる。
ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められない。
12.補助事業完了後5年間の報告義務
※1~3次締切分からの変更はありません。
1)補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告する必要があります。
2)事業化状況の報告から、本補助事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。ただし、以下の場合には、収益納付が免除されます。
<収益納付が免除される場合>
①事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合
②以下のような十分な賃上げによって公益に相当程度貢献した場合
・年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合
・最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等
13.その他
・実施主体は中小企業庁です。
・これまでの公募回数は年1~2回でした。
・毎回の採択率は30~40%程度です。
ものづくり補助金 取得支援 特設ページ
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