以下は8月10日に更新された「令和5年度募集 第11回」(公募期間:2023年8月10日(木)~10月6日(金))の公募要領の概要です。

目次
1.第10回との主な変更点
2.事業の目的
3.申請要件
4.事業の内容 
5.主な加点項目
6.減点項目
7.医療業の事業主様が申請できる枠
8.今回の公募スケジュール
9.再応募・再審査
10.今後の公募スケジュール
11.申請方法
12.各種要件が未達の場合のペナルティ
13.補助事業完了後5年間の報告義務
14.収益納付と財産処分
15.その他

<事業再構築補助金 取得支援 特設ページ>

 

1.第10回との主な変更点

第9回にて保険診療報酬を受け取る事業が補助対象外となり、第10回にて申請枠の大幅な変更がありました。第10回と比して第11回の大きな変更点は以下のとおりです。

・サプライチェーン強靭化枠の公募がない。

2.事業の目的

※第10回からの変更はありません。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とする。

3.申請要件

※第10回からの変更はありません。

以下は成長枠、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠のみ取りまとめたものです。他の枠は公募要領をご参照ください。

1)全枠共通

日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者等(個人事業事業主を含む)

※一度交付決定を受けた事業者は、原則再度申請することはできません。ただし、「グリーン成長枠」、「産業構造転換枠」については、一定の条件を満たす場合に限り、既に補助金交付候補者として採択されている又は交付決定を受けている事業者においても申請が可能です。

 

2)成長枠

以下の1~5をすべて満たす必要があります。なお、成長枠は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。

1 事業再構築要件 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
2 認定支援機関要件 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていること
3 付加価値額要件 補助事業終了後3~5 年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
4 市場拡大要件 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10 年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
5 給与総額増加要件 事業終了後3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

 

補助率引上げを受ける場合には、以下の1~2のいずれも満たす必要があります。

1 補助率引上要件 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
2 補助率引上要件 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45 円以上の水準で引上げること

 

3)最低賃金枠

以下の1~5をすべて満たす必要があります。

1 事業再構築要件 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
2 認定支援機関要件 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること
3 付加価値額要件 補助事業終了後3~5 年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
4 売上高等減少要件 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021年の同3 か月の合計売上高と比較して10%減少していること(当該要件を満たさない場合は、2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対2019~2021年の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していることでも可。)
5 最低賃金要件 2021年10月から2022年8月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

 

4)物価高騰対策・回復再生応援枠

以下の1~3をすべて満たし、かつ、4または5を満たす必要があります。

1 事業再構築要件 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
2 認定支援機関要件 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること
3 付加価値額要件 補助事業終了後3~5 年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
4 売上高等減少要件 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021 年の同3 か月の合計売上高と比較して10%減少していること(当該要件を満たさない場合は、2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対2019~2021年の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していることでも可。)
5 再生要件 再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること

 

4.事業の内容

※第10回からの変更はありません。

以下は成長枠、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠のみ取りまとめたものです。他の枠は公募要領をご参照ください。

1)成長枠

項目 内容
概要 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援。
補助上限額 【従業員数20人以下】2,000 万円
【従業員数21~50人】4,000 万円
【従業員数51~100人】5,000 万円
【従業員数101人以上】7,000 万円
補助率 中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は2/3)
中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は1/2)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

(※)事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること。

2)最低賃金枠

項目 内容
概要 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。
補助上限額 【従業員数5人以下】500万円
【従業員数6~20人】1,000万円
【従業員数21人以上】1,500万円
補助率 中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

 

3)物価高騰対策・回復再生応援枠

項目 内容
概要 業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援。
補助上限額 【従業員数5人以下】1,000万円
【従業員数6~20人】1,500万円
【従業員数21~50人】2,000万円
【従業員51人~】3,000万円
補助率 中小企業者等 2/3(※1)
中堅企業等 1/2(※2)
(※1)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4
(※2)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50 人の場合800万円、従業員数51 人以上の場合は1,200万円までは2/3
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

 

5.主な加点項目

※第10回からの変更はありません。

以下は成長枠、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に該当する加点のみ取りまとめたものです。他の枠に該当する加点は公募要領をご参照ください。

  項目 対象枠 内容
1 大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点 全枠 2022年1月以降のいずれかの月の売上高が対2019~2021年の同月比で30%以上減少していること(又は、2022年1月以降のいずれかの月の付加価値額が、対2019~2021年の同月比で45%以上減少していること)。
2 最低賃金枠申請事業者に対する加点 最低賃金枠 指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること。
3 パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点 成長枠 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp)において宣言を公表している事業者。(応募締切日時点)
4 大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点 成長枠 事業実施期間終了後3~5 年で以下の基準以上の賃上げを実施すること(賃上げ幅が大きいほど追加で加点)。
①給与支給総額年率平均3%
②給与支給総額年率平均4%
③給与支給総額年率平均5%
5 ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点 全枠 従業員数100 人以下であって、「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
6 ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点 全枠 従業員数100 人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者

 

6.減点項目

※第10回からの変更はありません。

以下は成長枠、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に該当する減点のみ取りまとめたものです。他の枠に該当する減点は公募要領をご参照ください。

  項目 対象枠 内容
1 複数の事業者が連携して事業に取り組む場合 全枠 連携体の必要不可欠性について審査された結果、減点の対象となる場合があります。これについては、連携の必要性を示す書類(代表申請者用)に基づき審査されます。
2 事業による利益が第三者のものになる事業に取り組む場合 全枠 ビジネスモデル上、補助事業の実施により発生した付加価値額の大部分が、補助事業者(従業員や株主を含む。)以外にわたる事業等は、事業再構築に挑戦する中小企業等の成長を支援し、日本経済の構造転換を促す本事業の目的に沿わないため、当該事業を含む事業計画に基づく申請は、減点の対象となります。

 

7.医療業の事業主様が申請できる枠

結論から申し上げると、個人事業主の医科・歯科診療所様が申請できる枠はないと言えます。賃金水準が低く、財務状況が思わしくないその他の医療業の事業主様であれば、最低賃金枠か物価高騰対策・回復再生応援枠での申請が可能となります。

上記について具体的にご説明いたします。

まず成長枠につきまして、医療業(医科・歯科診療所、歯科技工所等)は事務局が公表している「成長枠の対象となる業種・業態の一覧」に登録されておりません。応募申請の際に成長枠の要件を満たす業種・業態であることを証するデータを提出して認められた場合に成長枠の対象となる可能性がありますが、その難易度はかなり高いと言えます。

次に、最低賃金枠と物価高騰対策・回復再生応援につきまして、上記のとおりに、売上高等減少要件や最低賃金要件を満たす必要がありますが、一般的な個人事業主の医科・歯科診療所様であれば、該当しないケースがほとんどとなります。賃金水準が低く、財務状況が思わしくないその他の医療業の事業主様であれば、該当する可能性があります。

なお、成長枠に該当する業種・業態の一覧は以下のURLからご確認ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdf

<参考>
事業再構築補助金においても、保険診療報酬を受け取る事業は補助対象外!
― ものづくり補助金、事業承継・引継ぎ補助金、小規模事業者持続化補助金と同様に、事業再構築補助金においても、第8回の公募途中から、保険診療報酬を受け取る事業は対象外となりました。この背景として、保険診療報酬は国費、ものづくり補助金も国費であり、国費の二重取りはよろしくないという国の判断があると言われています。

 

8.今回の公募スケジュール

公募開始 令和5年8月10日(木)
申請受付 調整中(令和5年8月10日(木)時点)
応募締切 令和5年10月6日(金)18時
採択発表 令和5年12月下旬~1月上旬頃(予定)

 

9.再応募・再審査

※第10回からの変更はありません。

第1~10回で不採択だった方は、第11回に再度ご応募いただくことが可能です。

10.今後の公募スケジュール

令和5年度末(令和6年3月末)までに3回程度の公募(第10~12回)を実施予定

11.申請方法

※第10回からの変更はありません。

電子申請システムでのみ受け付けることとなり、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。なお、アカウントの取得には2週間程度を要することとなります。

12.各種要件が未達の場合のペナルティ

※第10回からの変更はありません。

1)給与総額増加要件
補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の給与支給総額を基準とし、補助事業終了後の3~5年の事業計画期間中、給与支給総額を年率平均で2%(賃上げ加点を受ける事業者は3~5%)以上増加させる計画を作成し、適切に実行いただく必要があります。応募時に賃金引上げ計画の誓約書を提出してください。また、正当な理由無く、上記の水準に達していなかった場合には、その事業者名を公表します。

2)補助率引上要件
補助率の引上げを受ける事業者は、実績報告後の初回の事業化状況報告において要件の達成状況を確認します。確認できた場合には、補助率1/6分(補助率引上げ分)の金額について、追加で支給します。ただし、事業終了後3~5年の事業計画期間に給与支給総額を年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合には、追加で支給した補助率1/6分(補助率引上げ分)の返還が必要です。

13.補助事業完了後5年間の報告義務

※第10回からの変更はありません。

本事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(計6回)、本事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告する必要があります。

14.収益納付と財産処分

※第10回からの変更はありません。

1)事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合は免除されます)。

2)財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。

15.その他

・実施主体は中小企業庁です。
・毎回の採択率は50%前後です。

事業再構築補助金 取得支援 特設ページ<準備中>

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