「ものづくり補助金」の正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。

以下は8月18日に更新された「令和4年度募集 12次締切分(令和元年度・令和3年度補正)」(申請期間:2022年9月1日(木)~10月24日(月))の公募要領の概要です。

目次
1.11次締切分との主な変更点
2.事業の目的
3.申請要件
4.事業の内容
 <一般型
 <グローバル展開型
5.加点項目
6.減点項目
7.今回の公募スケジュール
8.再応募・再審査
9.令和4年度以降の実施予定
10.申請方法
11.取組要件の実効性の担保
12.補助事業完了後5年間の報告義務
13.個人事業主が医療法人になった場合の取扱い
14.その他

ものづくり補助金 取得支援 特設ページ

1.11次締切分との主な変更点

・9次締切分から10次締切分で大きな変更がありましたが、その後は大きな変更はありません。

・令和元年度補正予算で措置された3か年度に及ぶ、2~3ヶ月に1回のペースでの実施は13次締切で終了となる旨が公表されました。詳しくは「9.令和4年度以降の実施予定」を

2.事業の目的

※11次締切分からの変更はありません。

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援することを目的とする。

3.申請要件

※11次締切分からの変更はありません。

下表は一般型の通常枠・デジタル枠・グリーン枠、グローバル展開型のみ取りまとめたものです。

企業要件

日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者(個人事業事業主を含む)及び特定非営利活動法人

※グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が海外でも可。

※申請締切日前10ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者及び応募申請
締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者を除く。

取組要件

【一般型】
<通常枠>以下の1)2)を共に満たす必要がある。
<デジタル枠>以下の1)~3)をすべて満たす必要がある。
<グリーン枠>以下の1)2)4)をすべて満たす必要がある。

【グローバル展開型】
以下の1)2)5)をすべて満たす必要がある。

1)以下の補助事業実施期間に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了すること。
①一般型:交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)
②グローバル展開型:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)

2)<基本要件>以下の3つの要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
①事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。
②事業計画期間において、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
③事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。

3)デジタル枠については、上記1)2)に加えて、以下の①~③のすべての要件に合致するものであること。
①次のア又はイに該当する事業であること。
ア DXに資する革新的な製品・サービスの開発
(例:AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等)
イ デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例:AIやロボットシステムの導入によるプロセス改善、受発注業務のIT化、複数の店舗や施設にサービスを提供するオペレーションセンターの構築等)
②経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
③独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかを宣言していること。

4)グリーン枠については、上記1)2)に加えて、以下の①~③のすべての要件に合致するものであること。
①次のア又はイに該当する事業であること。
ア 温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発
(例:省エネ・環境性能に優れた製品・サービスの開発、非石油由来の部素材を用いた製品・サービスの開発、廃棄物削減に資する製品・サービスの開発 等)
イ 炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善
(例:生産工程の労働生産性向上を伴いつつ脱炭素化に資する設備投資、水素・アンモニアを活用する設備導入による燃焼工程と生産プロセスの最適化、複数ラインの作業工程を集約・高効率化 等)
②3~5年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業であること。
③これまでに自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取組の有無(有る場合はその具体的な取組内容)を示すこと。

5)「グローバル展開型」の場合
上記1)2)に加えて、以下の①~④の中のいずれか1つの類型の各条件を満たす投資であること。
①類型:海外直接投資
国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。

②類型:海外市場開拓
国内に補助事業実施場所を有し、製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。

③類型:インバウンド市場開拓
国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。

④類型:海外事業者との共同事業
国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)。

 

4.事業の内容

※11次締切分からの変更はありません。

下表は一般型の通常枠・デジタル枠・グリーン枠、グローバル展開型のみ取りまとめたものです。

<一般型>

中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」または「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援する。

補助上限額

<通常枠><デジタル枠>
従業員数21人以上:1,250万円
6~20人:1,000万円
5人以下:750万円

<グリーン枠>
従業員数21人以上:2,000万円
6~20人:1,500万円
5人以下:1,000万円

補助率

<通常枠>
1/2以内((従業員数5名超)
2/3以内(従業員数5名以内)

<デジタル枠><グリーン枠>
2/3以内

対象経費

機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用料、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

設備投資 必須(単価50万円(税抜)以上)

 

<グローバル展開型>

中小企業者等が海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サー ビス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援する。

補助額 1,000~3,000万円
補助率

■中小企業者(個人事業事業主を含む):
1/2以内
■小規模企業者・小規模事業者(個人事業事業主を含む):
2/3以内

対象経費

機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用料、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費

設備投資 必須(単価50万円(税抜)以上)

 

5.加点項目

※11次締切分からの変更はありません。

成長性加点 有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者
政策加点

・創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)

・「様式3」を用いて、デジタル技術等の活用の方向性の公表状況や体制の提示等の取組状況を記載した事業者(デジタル枠のみ)

災害等加点

有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者

賃上げ等加点

①「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者」、又は、「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者」

②被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合

最大6項目の加点が可能。デジタル枠に限り、最大7項目の加点が可能。

6.減点項目

※11次締切分からの変更はありません。

応募締切日から過去3年間に、ものづくり補助金の交付決定を1回受けている場合
(過去3年間に、既に2回以上交付決定を受けた事業者は申請対象外となります。)

7.今回の公募スケジュール

公募開始 令和4年8月18日(木)17時
申請受付 令和4年9月1日(木)17時
応募締切 令和4年10月24日(月)17時
採択発表 令和4年12月中旬頃(予定)

 

8.再応募・再審査

※11次締切分からの変更はありません。

1~11次締切で不採択だった方は、12次締切に再度ご応募いただくことが可能です。

9.令和4年度以降の実施予定

12次締切後は、13次締切が令和4年度における最後の公募となります。それまでに応募のあったものを審査し、随時採択発表を行います。(詳細は、ものづくり補助金総合サイトのお知らせページにて順次ご連絡をします。)

つまり、令和元年度補正予算で措置された3か年度に及ぶ、2~3ヶ月に1回のペースでの実施は13次締切で終了となります。

10.申請方法

※11次締切分からの変更はありません。

電子申請システムでのみ受け付けることとなり、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。なお、アカウントの取得には2~3週間程度を要することとなります。

11.取組要件の実効性の担保

※11次締切分からの変更はありません。

1)申請時点において、申請要件を満たす賃金引上げ計画を策定していることが必要だが、交付後に策定していないことが発覚した場合には、補助金返還が求められます。

2)事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合に、導入した設備等の簿価または時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還が求められます。
 ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還は求められません。
 また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認められます。

3)事業計画中の毎年3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合に、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められます。
 ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められません。

12.補助事業完了後5年間の報告義務

※11次締切分からの変更はありません。

1)補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告する必要があります。

2)事業化状況の報告から、本補助事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。ただし、以下の場合には、収益納付が免除されます。
<収益納付が免除される場合>
①事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合
②以下のような十分な賃上げによって公益に相当程度貢献した場合
・年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合
・最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等

13.個人事業主が医療法人になった場合の取扱い

※11次締切分からの変更はありません。

個人事業主が医療法人になった場合は、財産処分の扱いとなり、補助金額の一部を返還することになります。

14.その他

・実施主体は中小企業庁です。
・平成30年度補正予算までの公募回数は年1~2回でした。
・毎回の採択率は50%程度です。

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